(死亡手当金及び障害手当金の額の算出の基準)
第六十二条
法第百条第一項又は第二項の規定により支給する死亡手当金及び障害手当金の額は、この条に定めるところにより算出する金額を基準とする。
2死亡手当金及び障害手当金の額の算出の基礎となる額(以下この条において「支給基礎日額」という。)は、四千九十円とする。
3死亡手当金の額は、支給基礎日額に千六十を乗じて得た金額とする。
4障害手当金の額は、別表第二に定める障害の等級に応じ、支給基礎日額に同表に定める倍数を乗じて得た金額とする。
5別表第二に定める程度の障害が二以上ある場合の障害の等級は、重い障害に応ずる等級による。
6次に掲げる場合の等級は、次の各号のうち最も有利なものによる。
- 一第十三級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の一級上位の等級
- 二第八級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の二級上位の等級
- 三第五級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の三級上位の等級
7前項第一号の規定による障害手当金の額は、それぞれの障害に応ずる等級による障害手当金の額を合算した額を超えてはならない。
8別表第二に定める各等級の障害に該当しない障害であって、同表に定める各等級の障害に相当するものは、同表に定める当該等級の障害とする。
9既に障害のある受刑者が、法による支給の原因となる負傷又は疾病によって同一部位について障害の程度を加重した場合において行う障害手当金の額の算出については、その者の加重後の障害の等級に応ずる障害手当金の額から、加重前の障害の等級に応ずる障害手当金の額を差し引くものとする。