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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第六十三条 (特別手当金の額等)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(特別手当金の額等)

第六十三条

第百条第四項の規定により支給する特別手当金の額は、被収容者が治った場合において身体に残ると予想される障害を身体に残った障害とみなし、前条第二項及び第四項から第九項までの規定に準じて算出した金額とする。ただし、受刑者が故意又は重大な過失によって負傷し、又は疾病にかかったときは、その全部又は一部を支給しないことができる。

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