条文くん法令検索 AIに質問する

刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第四十二条 (応急の用務に就いて死亡等した被収容者に対する手当金)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(応急の用務に就いて死亡等した被収容者に対する手当金)

第四十二条

第六十一条から第六十三条までの規定は、被収容者が法第八十二条第一項の規定により応急の用務に就いて死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合に同条第二項において準用する法第百条の規定により支給する手当金について準用する。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第四十二条(応急の用務に就いて死亡等した被収容者に対する手当金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十一条(捕縄の使用等の報告) 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 目次 第四十三条(処遇要領の策定等) →