(捕縄の使用等の報告) 第四十一条 刑務官は、次に掲げる場合には、速やかに、その旨を刑事施設の長に報告しなければならない。一被収容者が法第七十八条第一項各号のいずれかの行為をするおそれがある場合において、捕縄又は手錠を使用したとき。二前条第二号に掲げる場合において、小型武器を携帯したとき。三武器を使用したとき。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗