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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第四十一条 (捕縄の使用等の報告)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(捕縄の使用等の報告)

第四十一条

刑務官は、次に掲げる場合には、速やかに、その旨を刑事施設の長に報告しなければならない。

  1. 被収容者が法第七十八条第一項各号のいずれかの行為をするおそれがある場合において、捕縄又は手錠を使用したとき。
  2. 前条第二号に掲げる場合において、小型武器を携帯したとき。
  3. 武器を使用したとき。

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