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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第四十条 (法第八十条第一項に規定する法務省令で定める場合)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(法第八十条第一項に規定する法務省令で定める場合)

第四十条

第八十条第一項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 被収容者が法第八十条第二項各号のいずれかに該当することとなり、又は被収容者以外の者が同条第三項各号のいずれかに該当することとなるおそれがある場合において、刑事施設の長が小型武器を携帯することを命令したとき。
  2. 前号に規定する場合において、小型武器を携帯することについて、刑事施設の長の命令を待ついとまがないとき。
  3. 刑事施設の長の命令により、小型武器の使用の訓練又は点検、整備若しくは運搬を行う場合

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