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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第四十三条 (処遇要領の策定等)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(処遇要領の策定等)

第四十三条

処遇要領(法第八十四条第二項に規定する処遇要領をいう。以下この条において同じ。)は、法第八十六条第一項第一号に定める指導(以下「開始時指導」という。)が終了するまでに定めるものとする。

2刑事施設の長は、処遇要領を定めるに当たっては、判決書の謄本の閲覧その他の方法により、被害者等(法第八十五条第一項に規定する被害者等をいう。以下同じ。)の被害に関する心情及び被害者等の置かれている状況を調査するものとする。

3刑事施設の長は、開始時指導が終了するまでに法第八十五条第三項の規定による心情等の聴取をしていないときは、前項の規定による調査の結果に基づき処遇要領を定めるものとする。

4刑事施設の長は、次に掲げる事情その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、処遇要領を変更するものとする。

  1. 矯正処遇の進展状況
  2. 被害者等の被害に関する心情又は被害者等の置かれている状況の変化
  3. 第八十五条第三項の規定により心情等を聴取したこと。

5前四項に定めるもののほか、処遇要領の策定及び変更に関し必要な事項は、法務大臣が定める。

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