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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第八十六条 (刑執行開始時及び釈放前の指導等)

平成十七年法律第五十号法律
(刑執行開始時及び釈放前の指導等)

第八十六条

受刑者には、矯正処遇を行うほか、次の各号に掲げる期間において、当該各号に定める指導を行う。

  1. 刑の執行開始後の法務省令で定める期間受刑の意義その他矯正処遇の実施の基礎となる事項並びに刑事施設における生活及び行動に関する指導
  2. 釈放前における法務省令で定める期間釈放後の社会生活において直ちに必要となる知識の付与その他受刑者の帰住及び釈放後の生活に関する指導

2前項第二号に掲げる期間における受刑者の処遇は、できる限り、これにふさわしい設備と環境を備えた場所で行うものとし、必要に応じ、第百六条の二第一項の規定による外出又は外泊を許し、その他円滑な社会復帰を図るため必要な措置を執るものとする。

3刑事施設の長は、法務省令で定める基準に従い、第一項各号に定める指導を行う日及び時間を定める。

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