条文くん法令検索 AIに質問する

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第八十七条 (集団処遇)

平成十七年法律第五十号法律
(集団処遇)

第八十七条

矯正処遇及び前条第一項の規定による指導(以下「矯正処遇等」という。)は、その効果的な実施を図るため、必要に応じ、受刑者を集団に編成して行うものとする。

2前項の場合において特に必要があるときは、第四条第一項の規定にかかわらず、居室外に限り、同項第一号に掲げる別による分離をしないことができる。

e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第八十七条(集団処遇)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十六条(刑執行開始時及び釈放前の指導等) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 目次 第八十八条(刑事施設外処遇) →