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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第八十八条 (刑事施設外処遇)

平成十七年法律第五十号法律
(刑事施設外処遇)

第八十八条

矯正処遇等は、その効果的な実施を図るため必要な限度において、刑事施設の外の適当な場所で行うことができる。

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