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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
› 第八十八条
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第八十八条 (刑事施設外処遇)
平成十七年法律第五十号
法律
(刑事施設外処遇)
第八十八条
矯正処遇等は、その効果的な実施を図るため必要な限度において、刑事施設の外の適当な場所で行うことができる。
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「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第八十八条(刑事施設外処遇)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第49条
この条文が引用された裁判例
国家賠償請求事件
岐阜地方裁判所 令和6年5月29日 令和4(ワ)6
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