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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百九条

平成十七年法律第五十号法律

第百九条

未決拘禁者としての地位を有する受刑者についての第八十四条第一項及び第九十条の規定の適用については、第八十四条第一項中「矯正処遇として」とあるのは「未決の者としての地位を損なわない限度で、かつ、その拘禁の期間を考慮して可能な範囲内で、矯正処遇として」と、第九十条第三号中「第百十一条」とあるのは「第百十九条において準用する第百十一条」とする。

2未決拘禁者としての地位を有する受刑者については、第八十七条から第八十九条まで、第九十六条第百六条第二項及び第百六条の二から前条までの規定は、適用しない。

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