(優遇措置) 第九十条 刑事施設の長は、受刑者の改善更生の意欲を喚起するため、次に掲げる処遇について、法務省令で定めるところにより、一定の期間ごとの受刑態度の評価に応じた優遇措置を講ずるものとする。一第四十条第二項の規定により物品を貸与し、又は支給すること。二第四十一条第一項の規定により自弁の物品の使用又は摂取を許すこと。三第百十一条の面会をすることができる時間又は回数を定めること。四その他法務省令で定める処遇 e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗