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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第九十条 (優遇措置)

平成十七年法律第五十号法律
(優遇措置)

第九十条

刑事施設の長は、受刑者の改善更生の意欲を喚起するため、次に掲げる処遇について、法務省令で定めるところにより、一定の期間ごとの受刑態度の評価に応じた優遇措置を講ずるものとする。

  1. 第四十条第二項の規定により物品を貸与し、又は支給すること。
  2. 第四十一条第一項の規定により自弁の物品の使用又は摂取を許すこと。
  3. 第百十一条の面会をすることができる時間又は回数を定めること。
  4. その他法務省令で定める処遇

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