(物品の貸与等)
第四十条
被収容者には、次に掲げる物品(書籍等を除く。以下この節において同じ。)であって、刑事施設における日常生活に必要なもの(第四十二条第一項各号に掲げる物品を除く。)を貸与し、又は支給する。
- 一衣類及び寝具
- 二食事及び湯茶
- 三日用品、筆記具その他の物品
2被収容者には、前項に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、必要に応じ、室内装飾品その他の刑事施設における日常生活に用いる物品(第四十二条第一項各号に掲げる物品を除く。)を貸与し、又は嗜好品(酒類を除く。以下同じ。)を支給することができる。