(室内装飾品の貸与等)
第十四条
被収容者には、室内装飾品は、法第九十条の規定による優遇措置(以下「優遇措置」という。)として貸与するほか、その者の処遇上特に適当と認める場合に限り、貸与することができるものとする。
2被収容者には、嗜好品は、優遇措置として支給するほか、受刑者の処遇として特別な行事を行う場合並びに国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第二条に規定する国民の祝日、一月二日及び一月三日に限り、支給することができるものとする。
3前二項に定めるもののほか、法第四十条第二項の規定により被収容者に貸与し、又は支給する物品の品名及びその貸与又は支給の基準は、法務大臣が定める。