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国民の祝日に関する法律 第二条
昭和二十三年法律第百七十八号
法律
第二条
「国民の祝日」を次のように定める。
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この条文を参照している条文
刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第14条
海洋基本法 第13条
スポーツ基本法 第23条
令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 第32条
少年院法施行規則 第36条
少年鑑別所法施行規則 第24条
この条文が引用された裁判例
生活保護変更決定取消請求事件
最高裁判所 平成24年4月2日 平成22(行ヒ)367
その他
業務上横領
最高裁判所 昭和29年5月14日 昭和29(あ)1101
破棄差戻
差押処分取消等請求事件
東京地方裁判所 平成23年3月23日 平成21(行ウ)301
裁決取消等請求事件
東京地方裁判所 平成18年8月4日 平成17(行ウ)609
日本貨物鉄道労働時間
東京地方裁判所 平成10年6月12日 平成5(ワ)24103等
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