条文くん法令検索 AIに質問する

スポーツ基本法 第二十三条 (スポーツの日の行事)

平成二十三年法律第七十八号法律
(スポーツの日の行事)

第二十三条

国及び地方公共団体は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第二条に規定するスポーツの日において、国民の間に広くスポーツについての関心と理解を深め、かつ、積極的にスポーツを行う意欲を高揚するような行事を実施するよう努めるとともに、広く国民があらゆる地域でそれぞれその生活の実情に即してスポーツを行うことができるような行事が実施されるよう、必要な施策を講じ、及び援助を行うよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「スポーツ基本法第二十三条(スポーツの日の行事)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条(スポーツ行事の実施及び奨励) スポーツ基本法 目次 第二十四条(野外活動及びスポーツ・レクリエーション活動の普及奨励) →