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スポーツ基本法
平成二十三年法律第七十八号
法律
· 条文 47 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(基本理念)
第三条
(国の責務)
第四条
(地方公共団体の責務)
第五条
(スポーツ団体の努力)
第六条
(国民の参加及び支援の促進)
第七条
(関係者相互の連携及び協働)
第八条
(法制上の措置等)
第九条
(スポーツ基本計画)
第十条
(地方スポーツ推進計画)
第十一条
(指導者等の養成等)
第十二条
(スポーツ施設の整備等)
第十三条
(学校施設の利用)
第十四条
(スポーツ事故の防止等)
第十五条
第十六条
(スポーツに関する科学的研究の推進等)
第十六条の二
(スポーツの推進に寄与する情報通信技術の活用)
第十六条の三
(発達段階に応じて継続的に多様なスポーツに親しむ機会の確保)
第十七条
(学校における体育の充実)
第十七条の二
(中学校の生徒が継続的にスポーツに親しむ機会の確保)
第十七条の三
(高等学校の生徒のスポーツの推進)
第十七条の四
(大学におけるスポーツの推進等)
第十八条
(スポーツ産業の事業者との連携等)
第十九条
(スポーツに係る国際的な交流及び貢献の推進)
第二十条
(顕彰)
第二十一条
(地域におけるスポーツの振興のための事業への支援等)
第二十一条の二
(多様な需要に応じたスポーツを楽しむ機会等の確保)
第二十二条
(スポーツ行事の実施及び奨励)
第二十三条
(スポーツの日の行事)
第二十四条
(野外活動及びスポーツ・レクリエーション活動の普及奨励)
第二十四条の二
(情報通信技術を活用したスポーツの機会の充実)
第二十五条
(優秀なスポーツ選手の育成等)
第二十六条
(国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会)
第二十七条
(国際競技大会の招致又は開催の支援等)
第二十八条
(企業等によるスポーツへの支援)
第二十九条
(暴力等の防止)
第二十九条の二
(スポーツに係る競技の不正な操作等の防止)
第二十九条の三
(ドーピング防止活動の推進)
第二十九条の四
(スポーツに関する紛争の迅速かつ適正な解決)
第二十九条の五
(スポーツ団体の組織運営の状況についての報告等)
第三十条
(スポーツ推進会議)
第三十一条
(都道府県及び市町村のスポーツ推進審議会等)
第三十二条
(スポーツ推進委員)
第三十三条
(国の補助)
第三十四条
(地方公共団体の補助)
第三十五条
(審議会等への諮問等)
第三十六条
(スポーツの振興のために必要な資金等)