(都道府県及び市町村のスポーツ推進審議会等) 第三十一条 都道府県及び市町村に、地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の機関(以下「スポーツ推進審議会等」という。)を置くことができる。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗