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スポーツ基本法 第三十一条 (都道府県及び市町村のスポーツ推進審議会等)

平成二十三年法律第七十八号法律
(都道府県及び市町村のスポーツ推進審議会等)

第三十一条

都道府県及び市町村に、地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の機関(以下「スポーツ推進審議会等」という。)を置くことができる。

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