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スポーツ基本法 第三十条 (スポーツ推進会議)

平成二十三年法律第七十八号法律
(スポーツ推進会議)

第三十条

政府は、スポーツに関する施策の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、スポーツ推進会議を設け、文部科学省及び厚生労働省、経済産業省、国土交通省その他の関係行政機関相互の連絡調整を行うものとする。

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