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スポーツ基本法 第二十九条の五 (スポーツ団体の組織運営の状況についての報告等)

平成二十三年法律第七十八号法律
(スポーツ団体の組織運営の状況についての報告等)

第二十九条の五

国は、公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人日本オリンピック委員会及び公益財団法人日本パラスポーツ協会に対し、それぞれに加盟する全国的な規模のスポーツ団体の組織運営に関する指導等の状況について報告を求め、必要に応じ、助言を行うものとする。

2スポーツ団体は、第九条第二項の政令で定める審議会等の意見を聴いてスポーツ庁長官が定めるスポーツ団体の適正な運営に関する指針に基づき、その事業活動に関し、自らが遵守すべき基準を作成し、当該指針に従って講じた措置の状況等を公表すること等により、その運営の公正性及び透明性の確保を図るよう努めるものとする。

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