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スポーツ基本法 第三十四条 (地方公共団体の補助)

平成二十三年法律第七十八号法律
(地方公共団体の補助)

第三十四条

地方公共団体は、スポーツ団体に対し、その行うスポーツの振興のための事業に関し必要な経費について、その一部を補助することができる。

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