(大学におけるスポーツの推進等)
第十七条の四
国は、大学におけるスポーツがスポーツの普及、競技水準の向上、スポーツへの国民の参加の促進及び地域振興を図る上で重要な役割を果たすものであることに鑑み、大学におけるスポーツの推進及びスポーツに関する教育研究の推進に必要な施策を講ずるものとする。
国は、大学におけるスポーツがスポーツの普及、競技水準の向上、スポーツへの国民の参加の促進及び地域振興を図る上で重要な役割を果たすものであることに鑑み、大学におけるスポーツの推進及びスポーツに関する教育研究の推進に必要な施策を講ずるものとする。