(スポーツの推進に寄与する情報通信技術の活用)
第十六条の二
国は、スポーツの推進に寄与する情報通信技術の活用のための環境の整備、当該情報通信技術の活用を支援する人材の確保及び当該情報通信技術の活用に関する調査研究の推進に必要な施策を講ずるものとする。
2地方公共団体は、前項の国の施策を勘案し、その地方公共団体の地域の状況に応じたスポーツの推進に寄与する情報通信技術の活用のための施策の推進を図るよう努めるものとする。
3スポーツ団体は、スポーツの振興のための事業の状況に応じ、その事業活動に寄与する情報通信技術の活用に努めるものとする。