条文くん法令検索 AIに質問する

スポーツ基本法 第十六条の三 (発達段階に応じて継続的に多様なスポーツに親しむ機会の確保)

平成二十三年法律第七十八号法律
(発達段階に応じて継続的に多様なスポーツに親しむ機会の確保)

第十六条の三

国、地方公共団体及びスポーツ団体は、幼児、児童、生徒、学生等のスポーツを取り巻く環境等を踏まえ、相互に連携を図りながら、これらの者がその発達段階に応じて学校の内外を問わず継続的に多様なスポーツに親しむ機会を確保するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第十六条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「スポーツ基本法第十六条の三(発達段階に応じて継続的に多様なスポーツに親しむ機会の確保)について教えてください」と聞く
← 第十六条の二(スポーツの推進に寄与する情報通信技術の活用) スポーツ基本法 目次 第十七条(学校における体育の充実) →