(発達段階に応じて継続的に多様なスポーツに親しむ機会の確保)
第十六条の三
国、地方公共団体及びスポーツ団体は、幼児、児童、生徒、学生等のスポーツを取り巻く環境等を踏まえ、相互に連携を図りながら、これらの者がその発達段階に応じて学校の内外を問わず継続的に多様なスポーツに親しむ機会を確保するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
国、地方公共団体及びスポーツ団体は、幼児、児童、生徒、学生等のスポーツを取り巻く環境等を踏まえ、相互に連携を図りながら、これらの者がその発達段階に応じて学校の内外を問わず継続的に多様なスポーツに親しむ機会を確保するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。