条文くん法令検索 AIに質問する

スポーツ基本法 第十一条 (指導者等の養成等)

平成二十三年法律第七十八号法律
(指導者等の養成等)

第十一条

国及び地方公共団体は、スポーツの指導者その他スポーツの推進に寄与する人材(以下「指導者等」という。)の養成及び資質の向上並びにその活用のため、系統的な養成システムの開発又は利用への支援、研究集会又は講習会(以下「研究集会等」という。)の開催その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「スポーツ基本法第十一条(指導者等の養成等)について教えてください」と聞く
← 第十条(地方スポーツ推進計画) スポーツ基本法 目次 第十二条(スポーツ施設の整備等) →