条文くん法令検索 AIに質問する

スポーツ基本法 第二十一条 (地域におけるスポーツの振興のための事業への支援等)

平成二十三年法律第七十八号法律
(地域におけるスポーツの振興のための事業への支援等)

第二十一条

国及び地方公共団体は、国民がその興味又は関心に応じて身近にスポーツに親しむことができるよう、地域スポーツクラブが行う地域におけるスポーツの振興のための事業への支援、住民が安全かつ効果的にスポーツを行うための指導者等の配置、住民が快適にスポーツを行い相互に交流を深めることができるスポーツ施設の整備その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「スポーツ基本法第二十一条(地域におけるスポーツの振興のための事業への支援等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十条(顕彰) スポーツ基本法 目次 第二十一条の二(多様な需要に応じたスポーツを楽しむ機会等の確保) →