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スポーツ基本法 第二十条 (顕彰)
平成二十三年法律第七十八号
法律
(顕彰)
第二十条
国及び地方公共団体は、スポーツの競技会において優秀な成績を収めた者及びスポーツの発展に寄与した者の顕彰に努めなければならない。
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スポーツ基本法 目次
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