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スポーツ基本法 第二十条 (顕彰)

平成二十三年法律第七十八号法律
(顕彰)

第二十条

国及び地方公共団体は、スポーツの競技会において優秀な成績を収めた者及びスポーツの発展に寄与した者の顕彰に努めなければならない。

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