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スポーツ基本法 第十九条 (スポーツに係る国際的な交流及び貢献の推進)

平成二十三年法律第七十八号法律
(スポーツに係る国際的な交流及び貢献の推進)

第十九条

国及び地方公共団体は、スポーツ選手及び指導者等の派遣及び招へい、スポーツに関する国際団体への人材の派遣、国際競技大会及び国際的な規模のスポーツの研究集会等の開催その他のスポーツに係る国際的な交流及び貢献を推進するために必要な施策を講ずることにより、我が国の競技水準の向上を図るよう努めるとともに、環境の保全に留意しつつ、国際相互理解の増進及び国際平和に寄与するよう努めなければならない。

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