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スポーツ基本法 第二十八条 (企業等によるスポーツへの支援)

平成二十三年法律第七十八号法律
(企業等によるスポーツへの支援)

第二十八条

国は、スポーツの普及、競技水準の向上、スポーツへの国民の参加の促進及びスポーツを通じた地域振興を図る上で企業等が果たす役割の重要性に鑑み、企業等によるスポーツへの支援に必要な施策を講ずるものとする。

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