(スポーツの振興のために必要な資金等)
第三十六条
国は、スポーツの振興を通じてこれに関する知識、人材及び資金の好循環を実現するよう努めなければならない。
2国は、スポーツを支える者の協力の下に、地方公共団体又はスポーツ団体が行うスポーツの振興を目的とする事業に要する資金その他のスポーツの振興のために必要な資金を得るための措置を講ずるものとする。
3前項の資金の支給を受ける地方公共団体又はスポーツ団体は、当該資金に係る事業を通じて、社会の発展及び地域振興に貢献するよう努めるものとする。
国は、スポーツの振興を通じてこれに関する知識、人材及び資金の好循環を実現するよう努めなければならない。
2国は、スポーツを支える者の協力の下に、地方公共団体又はスポーツ団体が行うスポーツの振興を目的とする事業に要する資金その他のスポーツの振興のために必要な資金を得るための措置を講ずるものとする。
3前項の資金の支給を受ける地方公共団体又はスポーツ団体は、当該資金に係る事業を通じて、社会の発展及び地域振興に貢献するよう努めるものとする。