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スポーツ基本法 第二十四条 (野外活動及びスポーツ・レクリエーション活動の普及奨励)

平成二十三年法律第七十八号法律
(野外活動及びスポーツ・レクリエーション活動の普及奨励)

第二十四条

国及び地方公共団体は、心身の健全な発達、生きがいのある豊かな生活の実現等のために行われるハイキング、サイクリング、キャンプ活動その他の野外活動及びスポーツとして行われるレクリエーション活動(以下この条において「スポーツ・レクリエーション活動」という。)を普及奨励するため、野外活動又はスポーツ・レクリエーション活動に係るスポーツ施設の整備、住民の交流の場となる行事の実施その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

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