(スポーツに係る競技の不正な操作等の防止) 第二十九条の二 国は、スポーツ団体と連携して、スポーツに係る競技の不正な操作その他これに関連する違法行為又は不正行為により、スポーツにおける公正な環境が害されることのないよう、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第二十九条の二を開く ↗