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スポーツ基本法 第二条 (基本理念)

平成二十三年法律第七十八号法律
(基本理念)

第二条

スポーツは、これを通じて幸福で豊かな生活を営むことが人々の権利であることに鑑み、人種、性別、年齢、障害の有無等にかかわらず、国民が生涯にわたりあらゆる機会とあらゆる場所において、自主的かつ自律的にその適性及び健康状態に応じて行うことができるようにすることにより、多様な国民一人一人が生きがいを持ち幸福を享受できるようにするとともに、豊かさを実感できる社会を実現することを旨として、推進されなければならない。

2スポーツは、とりわけ心身の成長の過程にある青少年のスポーツが、体力を向上させ、公正さと規律を尊ぶ態度や克己心を培う等人格の形成に大きな影響を及ぼすものであり、国民の生涯にわたる健全な心と身体を培い、豊かな人間性を育む基礎となるものであるとの認識の下に、学校、スポーツ団体(スポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的とする団体をいう。以下同じ。)、家庭及び地域における活動の相互の連携を図りながら推進されなければならない。

3スポーツは、人々がその居住する地域において、主体的に協働することにより身近に親しむことができるようにするとともに、これを通じて、当該地域における全ての世代の人々の交流が促進され、かつ、地域間の交流の基盤が形成されるものとなること等により、地域振興に資するよう推進されなければならない。

4スポーツは、スポーツを行う者の心身の健康の保持増進及び安全の確保が図られるとともに、これを通じて、健康で活力に満ちた長寿社会の実現に資するよう推進されなければならない。

5スポーツは、障害者をはじめとする全ての国民が自主的かつ積極的にスポーツを行うことができるよう、障害の種類及び程度その他の事由に応じ必要な配慮をしつつ、共生社会の実現に資することを旨として、推進されなければならない。

6スポーツは、我が国のスポーツ選手が国際競技大会(オリンピック競技大会、パラリンピック競技大会、デフリンピック競技大会、スペシャルオリンピックス世界大会その他の国際的な規模のスポーツの競技会をいう。以下同じ。)又は全国的な規模のスポーツの競技会において優秀な成績を収めることができるよう、スポーツに関する競技水準(以下「競技水準」という。)の向上に資する諸施策相互の有機的な連携を図りつつ、効果的に推進されなければならない。

7スポーツは、スポーツに係る国際的な交流及び貢献を推進することにより、国際相互理解の増進及び国際平和に寄与するものとなるよう推進されなければならない。

8スポーツは、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)、男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)その他の関係法律の規定を踏まえ、スポーツを行う者に対し、不当に差別的取扱いをせず、また、スポーツに関するあらゆる活動を公正かつ適切に実施することを旨として、スポーツにおけるドーピングの防止に関する国際規約その他関係法律の規定を踏まえ、ドーピングの防止の重要性に対する国民の認識を深めるなど、スポーツに対する国民の幅広い理解及び支援が得られるよう推進されなければならない。

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(スポーツに関する施策を総合的に推進するための行政組織の在り方の検討)

政府は、スポーツに関する施策を総合的に推進するため、スポーツ庁及びスポーツに関する審議会等の設置等行政組織の在り方について、政府の行政改革の基本方針との整合性に配慮して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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