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地方税法 第十二条の二の二 (ゴルフ場利用税の非課税)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(ゴルフ場利用税の非課税)

第十二条の二の二

道府県は、当分の間、スポーツ基本法第二条第六項に規定する国際競技大会(同法第二十七条第一項の規定による措置その他の我が国への招致又は開催の支援のための措置を講ずることが閣議において決定され、又は了解されたものに限る。)のゴルフ競技に参加する選手が当該国際競技大会のゴルフ競技として、又はその公式の練習のためにゴルフを行う場合(当該国際競技大会のゴルフ競技の準備及び運営を行う者がその旨を証明する場合に限る。)のゴルフ場の利用に対しては、第七十五条の規定にかかわらず、ゴルフ場利用税を課することができない。

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