(軽油引取税に係るみなし揮発油の特例) 第十二条の二の六 当分の間、第百四十四条の二第三項に規定する揮発油には、租税特別措置法第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。 e-Gov法令検索で第十二条の二の六を開く ↗