(ゴルフ場利用税の納税義務者等)
第七十五条
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、当該ゴルフ場所在の道府県において、その利用者に課する。
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、当該ゴルフ場所在の道府県において、その利用者に課する。
地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、令和三年度から令和八年度までの間、同項中「係る額」とあるのは、「係る額と地方税法附則第六十六条第三項の規定により交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の額」とする。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。