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地方税法施行令 第三十九条 (法第七十三条の十四第七項の不動産等の価格の決定)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十三条の十四第七項の不動産等の価格の決定)

第三十九条

道府県知事は、次の各号に掲げる不動産でそれらの価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについては、当該各号に掲げる日現在におけるその価格を決定するものとする。

  1. 第七十三条の十四第七項に規定する被収用不動産等収用され、若しくは譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日
  2. 第七十三条の十四第九項に規定する従前の不動産で土地区画整理法第九十四条の規定による清算金を受けたもの換地処分の公告があつた日
  3. 第七十三条の十四第九項に規定する従前の不動産で都市再開発法第九十一条第一項の規定による補償金を受けたもの権利変換期日
  4. 第七十三条の十四第九項に規定する従前の不動産で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百二十六条第一項の規定による補償金を受けたもの同法第二百五条第一項第二十四号の権利変換期日
  5. 第七十三条の十四第十項第一号の交換分合によつて失つた土地当該交換分合に係る交換分合計画の公告があつた日
  6. 第七十三条の二十七の三第一項に規定する被収用不動産等収用され、若しくは譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日

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