(法第七十三条の十四第七項の不動産)
第三十八条
法第七十三条の十四第七項に規定する政令で定める不動産は、地方公共団体、土地開発公社又は独立行政法人都市再生機構が同項に規定する公共事業を行う者に代わつて取得する不動産で、その者によりその譲渡を受けてこれを当該公共事業の用に供する旨の証明がされたものとする。
法第七十三条の十四第七項に規定する政令で定める不動産は、地方公共団体、土地開発公社又は独立行政法人都市再生機構が同項に規定する公共事業を行う者に代わつて取得する不動産で、その者によりその譲渡を受けてこれを当該公共事業の用に供する旨の証明がされたものとする。
法附則第六十二条第一項に規定する政令で定める日は、個人が同項に規定する耐震基準不適合既存住宅を取得した日から五月を経過する日又は地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号)の施行の日から二月を経過する日のいずれか遅い日とする。