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地方税法施行令 第三十八条 (法第七十三条の十四第七項の不動産)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十三条の十四第七項の不動産)

第三十八条

第七十三条の十四第七項に規定する政令で定める不動産は、地方公共団体、土地開発公社又は独立行政法人都市再生機構が同項に規定する公共事業を行う者に代わつて取得する不動産で、その者によりその譲渡を受けてこれを当該公共事業の用に供する旨の証明がされたものとする。

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