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地方税法施行令 第三十九条の四 (法第七十三条の二十七の三第一項の不動産)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十三条の二十七の三第一項の不動産)

第三十九条の四

第七十三条の二十七の三第一項に規定する政令で定める不動産は、第三十八条に規定する不動産とする。

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