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地方税法 第七十五条の二 (年少者等のゴルフ場の利用に対するゴルフ場利用税の非課税)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(年少者等のゴルフ場の利用に対するゴルフ場利用税の非課税)

第七十五条の二

道府県は、次の各号に掲げる者がゴルフ場の利用を行う場合(次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる者である旨を証明する場合に限る。)には、当該ゴルフ場の利用に対しては、ゴルフ場利用税を課することができない。

  1. 年齢十八歳未満の者
  2. 年齢七十歳以上の者
  3. 第二十三条第一項第十号に規定する障害者(前二号に掲げる者を除く。)

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