(地方税法の特例) 第三条 地方団体は、地方税法の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる土地、家屋、物件、所得、行為及び事業等については、同表の中欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる地方税を課してはならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗