条文くん法令検索 AIに質問する

日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律 第四条 (証明の様式)

昭和二十九年法律第百八十八号法律
(証明の様式)

第四条

前条第一項において準用する合衆国軍協定の実施に伴う地方税法の臨時特例法第三条の表に規定する証明の様式は、総務省令で定める。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律第四条(証明の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(地方税法の特例) 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律 目次 第二十八条(政令への委任) →