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日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律 第三条 (地方税法の特例)

昭和二十九年法律第百八十八号法律
(地方税法の特例)

第三条

国際連合の軍隊、国際連合の軍隊の構成員等及び軍人用販売機関等に対する地方税法の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十九号。以下「合衆国軍協定の実施に伴う地方税法の臨時特例法」という。)第三条の規定を準用する。この場合において、同条の表契約者が合衆国において合衆国軍隊のために合衆国政府と結んだ契約に基づいて行う事業の項、契約者が合衆国において合衆国軍隊のために合衆国政府と結んだ契約に基づいて行う合衆国軍隊の使用する施設及び区域の建設、維持又は運営(軍人用販売機関等の建設、維持又は運営を除く。)のみの事業をするために消費する軽油の引取りの項、契約者で合衆国において合衆国軍隊のために合衆国政府と結んだ契約に基づいて受ける所得以外の所得を有しないものの項及び契約者が合衆国において合衆国軍隊のために合衆国政府と結んだ契約の履行のためにのみ所有する償却資産で、合衆国軍隊の権限のある機関の証明があるものの項中「合衆国において」とあるのは「派遣国において」と、「合衆国政府」とあるのは「派遣国政府」と読み替えるものとする。

2国際連合の軍隊の構成員等又は軍人用販売機関等の所有に係る地方税法第百四十五条に規定する自動車に対する自動車税及びこれらのものの所有に係る同法第四百四十二条第一号に規定する軽自動車等に対する軽自動車税の賦課徴収については、合衆国軍協定の実施に伴う地方税法の臨時特例法第四条の規定を準用する。

3国際連合の軍隊が使用し、かつ、その権限に基づいて警備している施設内における、又は国際連合の軍隊の構成員、軍属若しくはこれらの者の家族の身体若しくは財産若しくは国際連合の軍隊の財産についての地方税法の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税通則法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十三号)の規定を準用する。

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