(用語の意義)
第二条
この法律において左の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一派遣国日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「国連軍協定」という。)第一条に規定する派遣国をいう。
- 二国際連合の軍隊派遣国の陸軍、海軍又は空軍で国連軍協定第一条に規定する国際連合の諸決議に従う行動に従事するために派遣されているものをいう。
- 三国際連合の軍隊の構成員国際連合の軍隊に属し、現に服役中の軍人で日本国内にある間におけるものをいう。
- 四軍属派遣国の国籍を有し、且つ、国際連合の軍隊に雇用され、これに勤務し、又はこれに随伴する文民で、日本国内にある間におけるもの(日本国に通常居住する者を除く。)をいう。
- 五家族国際連合の軍隊の構成員又は軍属の配偶者及び二十一歳未満の子並びに父母及び二十一歳以上の子のうちその生計費の二分の一以上を当該国際連合の軍隊の構成員又は軍属が負担するもので日本国内にある間におけるものをいう。
- 六軍人用販売機関等派遣国の歳出外資金により国際連合の軍隊の使用する施設内に設置された諸機関のうち国際連合の軍隊が公認し、且つ、規制するもので、国際連合の軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの者の家族(以下「国際連合の軍隊の構成員等」という。)の利用に供されるものをいう。