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地方税法 第百四十五条 (自動車税に関する用語の意義)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(自動車税に関する用語の意義)

第百四十五条

自動車税について、「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車のうち、同法第三条に規定する普通自動車及び同条に規定する小型自動車のうち三輪以上のものをいう。

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