条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第百四十四条の六十

昭和二十五年法律第二百二十六号法律

第百四十四条の六十

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項に規定する指定市(以下この項において「指定市」という。)を包括する道府県(以下この項において「指定道府県」という。)は、総務省令で定めるところにより、当該指定道府県に納入され、又は納付された軽油引取税額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額に当該指定市の区域内に存する一般国道等(一般国道、高速自動車国道及び都道府県道(当該指定道府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)の面積を当該指定道府県の区域内に存する一般国道等の面積で除して得た数を乗じて得た額を当該指定市に対して交付するものとする。

2前項の一般国道等の面積は、総務省令で定めるところにより、それぞれ当該一般国道等の幅員にその延長を乗じて算定するものとする。ただし、道路の種類、幅員による道路の種別その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、補正することができる。

e-Gov法令検索で第百四十四条の六十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第百四十四条の六十について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百四十四条の五十四(国税徴収法の例による軽油引取税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 地方税法 目次 第百四十五条(自動車税に関する用語の意義) →