条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行規則 第八条の五十七 (一般国道等の面積の算定)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(一般国道等の面積の算定)

第八条の五十七

第百四十四条の六十第二項本文に規定する一般国道等の面積の算定は、道路法第二十八条に規定する道路台帳に記載されている道路(同法第九条の路線の認定の公示、同法第十八条第一項の道路の区域の決定の公示及び同条第二項の供用開始の公示が行われたものをいう。)の延長に当該一般国道等の路面幅員を乗じて行うものとする。

2前項の算定は、毎年度、前年の四月一日現在において行うものとする。ただし、前年の四月二日からその年の四月一日までの間において、市町村の廃置分合、大規模な境界変更又は指定市の指定等により一般国道等を管理する都道府県又は指定市に変更があつたときは、都道府県知事が必要と認める場合に限り前項及びこの項本文の規定による算定は、その年の四月一日現在における一般国道等の管理者の区分により行うことができる。

e-Gov法令検索で第八条の五十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行規則第八条の五十七(一般国道等の面積の算定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条の五十六(交付額の算定に用いる資料の提出義務) 地方税法施行規則 目次 第八条の五十八(一般国道等の面積の補正) →