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地方税法施行規則 第八条の五十六 (交付額の算定に用いる資料の提出義務)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(交付額の算定に用いる資料の提出義務)

第八条の五十六

指定市の長は、指定道府県の知事の定めるところにより、当該指定道府県が当該指定市に対して前条の規定により交付する額の算定に用いる一般国道等の面積に関する資料を当該指定道府県の知事に提出しなければならない。

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