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道路法 第二十八条 (道路台帳)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(道路台帳)

第二十八条

道路管理者は、その管理する道路の台帳(以下本条において「道路台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。

2道路台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

3道路管理者は、道路台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(委員等の任期に関する経過措置)
附則

この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

  1. 一から五十まで
  2. 五十一
    道路審議会
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