条文くん法令検索 AIに質問する

自動車重量譲与税法 第二条 (市町村に対する自動車重量譲与税の譲与の基準)

昭和四十六年法律第九十号法律
(市町村に対する自動車重量譲与税の譲与の基準)

第二条

自動車重量譲与税の三百五十七分の三百三十三に相当する額は、市町村に対し、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十八条に規定する道路台帳に記載されている市町村道で各市町村が管理するもの(当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)の延長及び面積に按分して譲与するものとする。

2前項の場合においては、同項の額の二分の一の額を同項の道路の延長で、他の二分の一の額を同項の道路の面積で按分するものとする。

3第一項の道路の延長及び面積は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。ただし、道路の種別その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより補正することができる。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車重量譲与税法第二条(市町村に対する自動車重量譲与税の譲与の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(自動車重量譲与税) 自動車重量譲与税法 目次 第二条の二(都道府県に対する自動車重量譲与税の譲与の基準) →