(自動車重量譲与税法関係)
第二十三条
昭和四十七年度分の自動車重量譲与税に限り、自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)は、沖縄県の区域については、法の施行の日から昭和四十七年十二月三十一日までの間、適用しない。
2市町村に対して譲与する昭和四十七年度分の自動車重量譲与税について自動車重量譲与税法を適用する場合においては、同法第二条第一項中「毎年四月一日」とあるのは、「昭和四十七年五月十五日」とし、同法第三条第一項の表は、次の表のとおり読み替えるものとする。
昭和四十七年度分の自動車重量譲与税に限り、自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)は、沖縄県の区域については、法の施行の日から昭和四十七年十二月三十一日までの間、適用しない。
2市町村に対して譲与する昭和四十七年度分の自動車重量譲与税について自動車重量譲与税法を適用する場合においては、同法第二条第一項中「毎年四月一日」とあるのは、「昭和四十七年五月十五日」とし、同法第三条第一項の表は、次の表のとおり読み替えるものとする。